2000 年 6 月 30 日に米国議会で制定された「国際および国内商取引における電子署名法 ( ESIGN)」は、米国全土の商取引における電子署名の使用を法的に認め、規制する連邦法です。この法律は、企業取引と消費者取引の両方における電子署名と記録の統合を保護し、近代化することを目的としており、その影響は米国全土および国際的に広がっています。
ESIGN 法のガイドラインに準拠した電子署名は、連邦法が適用される米国全土のすべての州および地域において、手書きの署名と同じ法的有効性が付与されます。
よく一緒に言及される ESIGN 法と UETA はどちらも米国の電子署名と記録を規制していますが、適用範囲と柔軟性が異なります。ESIGN 法は連邦法であり、全 50 州と準州で統一して適用されます。一方、UETA はモデル法として機能し、各州が独自のニーズに合わせて ESIGN 法を採用および修正することができます。
どちらの法律も、消費者が電子取引に同意することを義務付けています。ただし、ESIGN 法ではこの同意を得るための詳細な手順と要件が規定されているのに対し、UETA では州に同意の管理方法に関してより柔軟な規定を設けています。したがって、州は UETA に定められたガイドラインを受け入れるか拒否するかを決定できます。
はい、 Sign.Plus 安全で法的拘束力があり、ESIGN に準拠した電子署名ツールです。
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電子署名が ESIGN 法に準拠するには、いくつかの条件を満たす必要があります。 Sign.Plusのソリューションは要件を満たすだけでなく、それを超えており、その義務に完全に準拠していることを保証します。以下は、いくつかの重要な規定の概要です。
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