2000年6月30日に米国議会で制定された電子署名法(ESIGN)は、米国内の商取引における電子署名の法的承認と利用を規制する連邦法です。この法律は、Businessおよび消費者取引における電子署名と記録の統合を保護し、近代化することを目的としており、米国および国際的にその影響を及ぼしています。
ESIGN法のガイドラインに準拠する電子署名は、連邦法が適用される米国全土のすべての州および地域において、手書き署名と同じ法的効力が与えられます。
ESIGN法とUETAは、どちらも米国の電子署名と記録を管理していますが、範囲と柔軟性が異なります。ESIGN法は連邦法であり、50の州と地域全体で統一された適用を保証します。逆に、UETAはモデル法として機能し、州は特定のニーズに合わせて採用および修正することができます。
両方の法律は、消費者が電子取引に同意することを義務付けています。ただし、ESIGN法は、この同意を得るための詳細な手順と要件を規定していますが、UETAは、同意の管理方法において州に大きな柔軟性を提供します。したがって、州はUETAに定められたガイドラインを受け入れるか拒否するかを決定できます。
はい、Sign.Plusは安全で、法的に拘束力があり、ESIGNに準拠した電子署名ツールです。
当社のプラットフォームは、各電子契約にデジタル証明書を提供し、電子記録の使用を促進し、トランザクションの詳細を簡単に安全に保存および検索できるようにします。Sign.Plusは、各トランザクションの記録が維持され、簡単にアクセスできるようにします。簡単かつ安全に電子的に文書に署名する方法について詳しくはこちらをご覧ください。
電子署名がESIGN法に準拠するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。Sign.Plusのソリューションは、要件を満たすだけでなく、それを上回り、その義務への完全な準拠を保証します。以下に、主要な規定の概要を示します。
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